2026年4月30日に、労働大臣はアウトソーシング業務に関する労働大臣令2026年第7号を公布しました。企業(業務委託元)において留意すべき重要ポイントを以下のとおりご解説いたします。
【大臣令の原本と翻訳はこちらから閲覧できます】
1. 規制の背景
本規則は、法律2023年第6号(オムニバス法改正)の第81条第18号における第64条第2項の規定を実施するために制定されたものであり、また、憲法裁判所判決第168/PUU-XXI/2023を踏まえたものです。
本大臣令の主な目的は、アウトソーシング可能な業務の範囲を明確化するとともに、アウトソーシング労働者の権利保護を強化する点にあります。
2. アウトソーシング可能な業務の種類および分野
第3条に基づき、業務委託元企業は、以下の補助的業務に限り、業務の一部をアウトソーシング企業へ委託することが可能です。
3. アウトソーシング契約における重要事項
すべての業務委託は書面によるアウトソーシング契約として締結される必要があり、少なくとも以下の事項を含めなければなりません。
4. 行政手続および届出義務
アウトソーシング企業は、契約締結後3営業日以内に、業務実施地を管轄する労働局(Disnaker)へ当該契約を登録する義務があります。
5. 行政制裁
アウトソーシング対象業務の範囲に違反した場合、委託元企業に対して以下の段階的な行政制裁が科される可能性があります。
6. 経過措置
7. まとめ
本労働大臣令2026年第7号は、アウトソーシング可能な業務範囲についてより具体的な制限を設けたものです。そのため、企業におかれましては、現行のアウトソーシング契約について速やかに監査を実施し、業務分類および労働者保護基準の適合性を確認することを強く推奨いたします。
これにより、将来的な行政制裁リスクの低減が可能となります。
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以上、よろしくお願いいたします。
フジスタッフインドネシア